技能実習生とは
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外国人技能実習制度について
技能実習制度とは、最長3年の期間、日本の企業において、実務を通じて技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。


技能実習制度の受け入れ人数枠
技能実習実施機関の常勤職員数 | 技能実習1号(1年目)の受入人数枠 |
---|---|
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
※ 300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で技能実習生受入れが可能。
※ 50人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超える事は出来ません。
※ 常勤職員数に技能実習生数は含めません。(常勤役員は含みます。)
技能実習期間
技能実習1号:1年+技能実習2号:2年=計3年
※ 職種により技能実習1号のみの1年間になります。
※ 技能検定基礎2級試験に合格した場合には技能実習2号に移行出来ます。
※ 技能実習生の受入れが決まったら企業と雇用契約を締結します。
1期生 | 2期生 | 3期生 | 3期生以降 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 6人 | — | — | — | 6人 |
2年目 | 6人 | 6人 | — | — | 12人 |
3年目 | 6人 | 6人 | 6人 | — | 18人 |
4年目 | — | 6人 | 6人 | 6人 | 18人 |
※ 上記の表は6人の受入れ枠があるケースの例です。
※ 上記の表のように毎年技能実習生を受入れると3年目以降は18名の受入れが可能です。
※ 技能検定のない職種の技能実習生を受入れる場合は、毎年「受入れ人数枠」内になります。
技能実習制度の受け入れ人数枠
1 | 海外の支店、子会社又は合弁企業の職員で、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。 |
---|---|
2 | 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。 |
3 | 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。 |
4 | 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。 |
5 | 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。 また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。 |
※JITCOホームページより一部抜粋。
送り出しまでの流れ
STEP 1
日本の企業様よりオファーをいただく

登録企業さまから受け入れの申込みをいただき、ご相談に応じて対応いたします。
どのような人材がどのくらい必要なのか?など、
現地にて求人募集をかけるための情報をこちらでご相談させていただきます。
STEP 2
ネパール現地で求人募集をかける

現地にて実習生の募集をいたします。
STEP 3
書類選考・面談をして希望者を抜粋する

現地にて、実習候補者に対し、募集企業の説明を行った後、
書類選考および面談を行い、技能実習生候補者の絞り込みを行います。
書類選考および面談を行い、技能実習生候補者の絞り込みを行います。
STEP 4
日本の企業様による採用面接

現地の絞り込みで抜粋された技能実習生候補者に対し、
渡航やネットワーク電話などで、企業様による直接の採用面接を行っていただきます。
渡航やネットワーク電話などで、企業様による直接の採用面接を行っていただきます。
STEP 5
雇用契約書を締結する

STEP 6
企業様の意に沿った内容で再教育の実施

企業様のマニュアルの教育や施設環境の紹介、
写真等がございましたら、前もって教育・紹介いたします。
写真等がございましたら、前もって教育・紹介いたします。